労災診療について
労災診療について
業務上又は通勤途上の負傷、疾病の場合、健康保険証は使用出来ません。指定医療期間に受診する前に予め会社、職場へお伝え下さい。
労災診療になりますと次の書類が必要になります。
■受傷後当院が1軒目の医療機関でしたら療養給付請求書(様式第5号様式第16号の3)
■受傷後当院が2軒目以降の医療機関でしたら療養給付請求書(様式第6号様式第16号の4)
を用意し医療機関へ提出して下さい。
また当院は院外処方となりますので調剤薬局あてのも同様の書類が必要となります詳細は受付にてご説明します。
療養給付請求書の提出されるまでは100%にて患者様に立替払いをお願いしております。
尚、療養給付請求書の持参により当院が療養給付請求書を受理しましたら労災確定となり立替払いして頂きました治療費は全額返金させて頂きます。